消防設備はいかなる場合に火災が発生しても確実に作動し、その機能を発揮しないと意味がありません。
その為にも、日頃の維持管理が重要となります。消防法では消防用設備等(特殊消防用設備等)の
定期的な点検や整備を含め、適切な維持管理の結果を消防長又は消防署長へ報告する事が
防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)に義務づけられています。
消防用設備は特殊なものであり、専門的な知識・技術がない人が点検を行っても、
不備欠陥が指摘できないばかりか、設備機能を損なうことも考えられます。
そこで、防火対象物の規模や火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物については、
「消防設備士」または「消防設備点検資格者」に行わせることとされています。
(その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者が点検を行うことができます)
能美防災の代理店として、長年培ってきたノウハウをもとに、確かな技術で一歩進んだ消防設備点検をご提供いたします。
消防用設備等に点検済票(ラベル)が貼られていますか?
点検済票(ラベル)は、都道府県消防設備協会が
一定の条件を満たしている点検実施者
【表示登録会員】に交付するものです。
当社は京都消防設備協会の登録会員です。
点検済票(ラベル)は、消防用設備等の点検が適正に行われ、
機能が正常であるものに点検済の表示をします。
点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、
利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。